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対象動物と注意点 |
届出対象動物 種名、学名リスト(Excel ファイル)
| 哺(ほ)乳類一覧 [858KB] | 鳥類一覧 [2552KB] | ||
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| 有袋目 [858KB] | ワラビーなど | スズメ目 [1542KB] | 文鳥、十姉妹、キンカチョウなど |
| 食虫目・食肉目 [112KB] | フェレット、ミーアキャットなど | オウム目 [113KB] | インコ、オウムなど |
| 齧歯(げっし)目 [545KB] | ハムスター、リス、チンチラ、モルモットなど | その他の目 [909KB] | フクロウ、ハトなど |
| その他の目 [53KB] | ツパイ、ツチブタなど | ||
該当する項目をクリックしてください
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| インコ、オウム、ハト、文鳥、十姉妹などの鳥類 |
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注意点 |
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輸出国(地域)が高病原性鳥インフルエンザの発生国(地域)の場合、その国(又は地域)から鳥を連れて帰ることができません。 発生地域ではない場合は、現地で蚊の侵入防止措置のなされた保管施設(又は検疫施設)で、21日間の保管(又は係留)が必要となります。また、輸出前にウエストナイル熱、高病原性鳥インフルエンザの臨床症状がないことの証明が必要となります。詳細は「動物ごとに必要な証明内容」をご覧下さい。 ※証明内容以外にも記載が必要な項目がありますので、詳細は必要書類一覧の衛生証明書の項目をご覧ください。 鳥類の輸入が可能な国・地域(高病原性鳥インフルエンザの発生のない国・地域)のリスト→こちらへ ※最新の情報を知りたい方は、各検疫所窓口へお問い合わせください。 |
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※ニワトリ、アヒルなどの家禽は動物検疫所での検疫の対象となりますので、農林水産省動物検疫所にお問い合わせください。 |
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| ハムスター、モルモット、リス、チンチラ、モモンガ、スナネズミなどの齧歯(げっし)目 |
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| 注意点 下記の理由により、齧歯(げっし)目のペットは日本に持ち込むことができません。 |
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渡航者が海外において自宅で飼育していたペット、海外のペットショップにおいて購入したペット、日本から海外に連れて行ったペットなどを日本に持ち込む際にも届出の対象となりますが、齧歯(げっし)目の動物については、届出の際に添付書類として必須の「輸出国政府機関発行の衛生証明書」の取得ができないと考えられますので、基本的に日本に持ち込むことはできません。 |
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齧歯(げっし)目については、衛生証明書において必要とされる証明内容として、輸出国政府機関が指定した保管施設において、出生以来保管されていたことを求めていますが、一般家庭で飼育していた場合には、通常、指定が受けられません。 証明内容の詳細については「動物ごとに必要な証明内容」をご覧下さい。 |
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| フェレット、ワラビー、イタチなどの哺乳類の動物 ※犬、ネコ、ウサギは動物検疫所の検疫の対象となりますので農林水産省動物検疫所にお問い合わせください。 |
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注意点 |
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輸出国が狂犬病の発生地域の場合と、発生地域以外の場合では、現地で衛生証明書を発行する際に必要な保管、係留の期間や施設基準が異なりますので、詳細は「動物ごとに必要な証明内容」をご覧ください。 ※証明内容以外にも記載が必要な項目がありますので、詳細は必要書類一覧の衛生証明書の項目をご覧ください。 狂犬病の発生地域については、各検疫所窓口へお問い合わせください。 |